院についての質問
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健康保険は使えるの?はい。当院では健康保険の枠を大きく超えた施術をしているため自費施術をメインで行っています。
しかし寝違え、ぎっくり腰、捻挫、肉離れなどケガの場合は健康保険をご利用いただけます。
よくわからない場合はお問い合わせ下さい。 -
何が他の院と違うの?他院では『痛みを取り除く施術』を提供しているところが多いですが、当院では、『痛みを取り除く施術』を提供しているだけでなく、『身体の正しい使い方』も患者様に学んでいただいております。
なぜなら施術を受けられても、今までと同じような過ごし方(=症状の原因)であれば、改善していきにくいですし、また悪い時の状態に戻ってしまうからです。
施術はあくまで『キッカケ』にすぎません。
完全に『施術任せ』になるのではなく、何が原因なのかご本人様にも自覚していただいて、生活の中でご自身で『良い状態を維持』していけるようにサポートさせていただいております。 -
接骨院と整体院の違いは?整骨院・接骨院では国家資格保有者が施術を行い、骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れなどのケガのみ保険診療が認められています。
一方、整体院では国家資格がない施術者も施術を行っており、施術に保険診療が適用されません。
整体院では、各種健康保険が適用範囲外となるため、施術費用は全額自己負担となります。その反面、施術の内容に制限がなく患者様の要望に合わせたオーダーメイドな施術を行うことができます。 -
治療時間はどのくらい?初回はカウンセリングや施術時間も含め90分程度のお時間を頂いております。
2回目以降は30~40分程度となり症状により異なります。 -
どのくらい通えばいいの?同じような症状でも、生活環境や生活習慣・年齢や症状の経過時間などによっても変わってきます。
数回で目立った症状が改善される方もいれば少しずつ変わっていく症状もありますので、まずはカウンセリングや検査をしお身体の状態をみてから、最善な施術期間をご提案させていただいています。 -
着替えはありますか?はい。
なるべく動きやすい服装でお越しいただくようお願いしておりますが、お仕事帰りや、お出かけされる前に寄られる方などのためにも、お着替えもご用意しております。 -
交通事故後の対応や治療を行なってくれるの?はい。
交通事故後の対応や治療も行っていますので、万が一にも、交通事故に遭われてどのような対応をすればよいのかわからない場合には、ご連絡下さい。
交通事故Q&A
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事故から時間が経っていますが治りますか?交通事故に遭われてから時間が経つにつれ、改善するまでに時間がかかってしまう場合もありますが、治らないわけではありません。
少しでも早く治す為にも、交通事故後は、早めに当院又は医療機関を受診することをおすすめします。 -
治療費の負担が心配です。自賠責保険を利用することによって、医療機関での窓口負担金0円で治療が受けられます。
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病院と併用してもいいですか?自賠責保険では、病院に通院しながら他の医療機関(整骨院など)でも治療を受ける事が可能です。
当院で治療を受けながら、病院で月1回程度回復具合を検査してもらっています。
同じ日の掛け持ち治療でなければ全く問題ありません。 -
歩くのも辛いのでタクシーを利用したいです。交通費は自己負担ですか?タクシー代については、症状などによっては認められるケースもありますが、整骨院へ通院するためのタクシー代は厳しく判断される可能性が高いので注意してください。
電車やバスを利用した場合は、実際に支出した費用を請求できます。 -
症状が辛くて仕事を休まなくてはなりません。休業補償は受けられますか?交通事故後遺症により、しかたなく仕事を休まないといけなくなった場合、 休業補償として基本的には加害者の加入している保険会社からの支払いがあります。
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保険会社の方から整形外科以外での治療はダメだと言われました。整骨院での治療は受けられないのでしょうか?交通事故での治療は整骨院・接骨院でも受ける事ができます。
医師の診断が必要なため保険会社は整形外科や病院しか治療できないと言ってくる場合がありますが、どこの医療機関で、どのような治療を受けるかは、患者様に選択する権利があります。
保険会社が決める事はできませんのでご安心下さい。 -
交通事故の相手方は保険に加入していませんでした。治療費は自己負担になるのでしょうか?
交通事故で相手方が任意保険に未加入だった場合、次の4つの方法があります。
1:被害者請求と呼ばれる相手の自賠責保険を使って、怪我がある場合は治療費と慰謝料、車の修理代等を支払ってもらう制度。
注意しなければいけないのは、怪我の場合、総額で120万円までの補償しか得られないということと、過失割合によって自賠責保険から支払われる額は減算されるということです。
2:自分が加入している任意保険の特約を使う。
任意保険契約時に特約に加入していることが前提ですが、無保険車障害特約などを使い、自分のケガや車の修理代を賄ってもらえます。
3:第三者行為による届け出
相手方が任意保険や自賠責保険に未加入の場合、こちらもお車の特約に入っていなかったり、歩行中の事故など、お身体の治療に対しては健康保険組合に「第三者行為による届け出」を申請して健康保険を使用して治療することが出来ます。
4:政府補償事業を利用
相手が逃げたり、相手がわからない場合
これら4つの方法があり、いずれかの場合に該当すれば治療費の自己負担の心配はありませんが、まれに車検切れなどで、相手方が自賠責保険に未加入の場合は直接相手と示談交渉しなければならなくなるので注意が必要です。